建設業許可 取得しました!
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2011年7月13日 | コメント/トラックバック(0) |
建設業許可 あきらめないで!
建設業許可を取得する為の大きな要件、
・最低5年以上の建設業の経営管理経験
・10年間の実務経験 (所定の国家資格等をもっていない、所定の学科を履修していない
場合などに求められます。)
実際に経験があっても、それを証明する資料がなければ、許可を取得
することができません。
証明する書類は?
必ず求められるのは、確定申告書の控え。
法人在籍時の経歴を証明する場合は、法人税の確定申告書、
個人事業での経歴の場合は、所得税の確定申告書ということになります。
その他、工事の発注書、請求書の控えなども必要。
これらの証明書類、5年分くらいは保管してあっても、それより古いものと
なると、捨ててしまっている場合がほとんど…
では、これらの証明書類が必要年数分見つからなかった場合は、許可は
取れないのでしょうか?
道はあります
さすがに「まったく残っていない…」
と、いう場合は、かなり困難であるといわざるを得ません。
でも、何年間分かは見つかった、という場合は、道が開ける可能性があります。
当時の工事日報、メモ、図面、定例会議議事録、施主とのFAX、工事代金の
入金された通帳などなど…
とにかく、当時の工事の片鱗を残すものについては、何でも探してみて
ください。
証明資料とできる場合や、証明の糸口となる場合があります。
事前の段取りは大事
「とにかくなんか出てきたから、とりあえず申請してしまおう。」
これでは、実際に審査をする担当者の手元に書類が回る前に、
受付窓口でけんもほろろに断られてしまう可能性があります。
「これをそろえてください!」
と、県が指定している書類以外で証明を試みようとする場合は、
やはり事前の段取り・根回しが必要となってきます。
この辺は、ちょっとしたノウハウが必要となる部分かもしれません。
なので、 「申請にいったけど、受け付けてもらえなかった!」
という方でも、一度ご相談ください。
あきらめるのは早いかもしれんません。
ちなみに…
“実際は経験がないけど、適当に書類を作ってとってしまおう”
という場合は、たのなか事務所ではご協力できません。
しっかり経験期間はあるけど、疎明資料がそろわない…
と、いう場合に、お力になることができると思います。
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2011年7月4日 | コメント/トラックバック(0) |
日曜無料相談会開催
11月21日の日曜日は、日曜無料相談会を開催します。
場 所 : 行政書士たのなか事務所
福岡市中央区天神5-9-2 ファミール天神703号
時 間 : 午前10時~午後4時
テーマ : 起業・会社設立・会社の運営・創業融資
契約書・建設業許可
遺言・相続
ご相談は事前予約が必要です。フリーダイアルからお申込みください。
フリーダイアル0120-373-354
※飛び込みでのご来訪の場合、お時間おとりできない場合及び
外出している場合があります。 ご注意ください。
※午前中の予定は埋まってしまいました。
午後からのお時間でお申し込みください。
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2010年11月19日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:お知らせ
建設業許可~お客様の声
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2010年10月6日 | コメント/トラックバック(0) |
法人化と建設業許可
個人事業で建設業を営み、建設業許可も取得している。
この方が、株式会社に法人化した場合、建設業許可はどうなるか?
個人事業時に許可をもっていて、そのまま同一人物が会社を設立した
場合(法人化した場合)でも、個人→法人と経営主体が変ることとなるので、
新たに許可を取り直さなければなりません。
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2010年9月19日 | コメント/トラックバック(0) |






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