パワーハラスメントの定義~厚生労働省
「厚生労働省がパワハラを初定義」
昨日から報道されてますね。
私も最近、パワーハラスメント(若しくはこれに発展しそうな事例)に関する
話を、クライアントの会社から相談されるケースがあり、自分としても少し
気になっていたので、この厚労省の報告書にざっと目をとおしてみました。
「定義」といわれてますが、
「業務の適正な範囲」「適正な指導」とパワハラの境界線
については、
「各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組みを行うことが望ましい」
と、やはり玉虫色な内容でした。
「業務の適正な範囲」
難しいですね。各企業風土や、個人個人でも考え方が違いますし。
特に、現在中小企業で社長・管理職など要職についている世代は、
罵倒・暴言・強制・拉致・叱責、ときに体罰
「これに耐えながら、内なる反骨精神をもちつつ、毎日休まず出社し実績も挙げた!
そんなモーレツ時代を乗り越えたから自分は成長した」
このことを誇りにしているという方も、多いと思います。
さすがに自分と同じというわけにはいきませんが、厳しく指導するのは、
もちろん会社の売上・利益UPのためというのもあるけど、「社員や部下に成長してほしい」
と真剣に願う経営者も多いはずです。
そんな想いがあっても、 「パワハラだ~」となってしまうリスクが、常にあります。
厳しくあたればパワハラ 優しくすれば社員はダレル…売上DOWN…
ジレンマです。
採用システムや人事システム構築などで、事前に予防できる体制を作れるのが理想ですが、
現実的には問題が起こってから対応せざるを得ないケースが多いでしょう。
セクハラ問題でもそうですが、起こってからでも、その後の会社の対応(事実調査、
本人面談調査、社員アンケート実施、適正な懲罰など…)が迅速であれば、訴訟となっても
会社のリスクは軽減できます。
社員を雇用している会社であれば、どこの会社でも起こりえるリスクです。
下記にリンクを記載してますので、一度目をとおしてみて下さいね。
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告(PDF:KB)
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告 参考資料集(PDF:KB)
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2012年1月31日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |







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